○赤平市スポーツセンター条例
平成14年1月23日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及及び推進を図るため,赤平市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツセンターの位置は,赤平市字赤平576番地とする。
(職員)
第3条 スポーツセンターに必要な職員を置くことができる。
(管理)
第4条 スポーツセンターの管理は,赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は,管理の全部又は一部を委託することができる。
(使用の承認)
第5条 スポーツセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は,前項の承認をする場合において,スポーツセンターの管理上必要があると認めたときは,その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は,次の各号の一に該当するときは,スポーツセンターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物,附属設備及び備付物件等を破損し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 柔道場,剣道場及び弓道場をスポーツ以外の目的で使用しようとしたとき。
(4) その他スポーツセンターの管理上支障があると認めたとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用承認の条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても委員会は,その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が,使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が,この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) その他公益上又はスポーツセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 スポーツセンターの使用者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は,前納しなければならない。ただし,委員会が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
3 使用者は,附属設備及び備付物件等を使用するときは,第1項に定める使用料のほか,規則で定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 委員会は,公益上特別の理由があると認めたときは,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により,使用ができなくなったとき。
(2) 第7条第4号の規定により使用承認を取り消したとき。
(3) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は,スポーツセンターの使用承認を受けた目的以外に使用し,又は使用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を転貸し,若しくは他に譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は,スポーツセンターの使用にあたって,特別の設備を設け,又は特殊物件等を搬入しようとするときは,委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は,スポーツセンターの使用を終了したとき,又は第7条の規定により使用を停止され,若しくは使用承認を取り消されたときは,直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は,建物又は附属施設若しくは備付物件等を破損し,又は滅失したときは,委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,委員会がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年教委規則第5号で平成14年7月1日から施行)
(赤平市武道館設置条例の廃止)
2 赤平市武道館設置条例(昭和51年条例第1号)は,廃止する。
附 則(平成14年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月1日から適用する。
別表(第8条第1項関係)
区分 | 使用料 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 1時間単価 | 定期使用券 | 回数券 | ||||
午前9時から午後0時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 3カ月間有効 | 12枚綴 | |||||
個人使用 | 一般・大学生 | 円 100 | 円 100 | 円 100 | 円 | 円 1,200 | 円 1,000 | ||
高校生 | 70 | 70 | 70 |
| 840 | 700 | |||
小・中学生 | 50 | 50 | 50 |
| 600 | 500 | |||
専用使用 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | スポーツ競技に使用 |
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|
| 1,080 |
| |
営利を目的に使用 |
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| 14,590 | |||||
その他で使用 |
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| 5,170 | |||||
入場料を徴収する場合 | スポーツ競技に使用 |
|
|
| 2,440 | ||||
営利を目的に使用 |
|
|
| 31,090 | |||||
その他で使用 |
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| 10,920 | |||||
卓球室 |
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| 550 | |||||
会議室 |
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| 200 | |||||
柔道場 |
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| 550 | |||||
剣道場 |
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| 550 | |||||
弓道場 |
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|
| 550 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は,使用時間に含むものとする。
3 専用使用で,アリーナを2分の1以下に区切って使用する場合は,当該使用料の5割の額とする。
4 専用使用の場合,11月1日から4月30日までの間,使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。