○あかびら市立病院使用料及び手数料条例

平成12年3月13日

条例第9号

(趣旨)

第1条 あかびら市立病院の医療又は助産を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第2条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他の法令(以下「保険法令」という。)により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法の適用を受ける者は、労働者災害補償保険診療費の算定基準による額とする。

2 前項の算定方法により難いものの使用料及び手数料の額は、次の各号に定めるもののほか、別表により算出した金額に消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に掲げるものを除き100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 各種自動車損害等保険診療に係るもの

点数表 1点当たり 30円以内

(2) 健康診断に係るもの

点数表 1点当たり 10円

(3) 前2号以外の診療に係るもの

点数表 1点当たり 13円

3 次の各号の一に該当する場合における使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。

(1) 国及び地方公共団体並びに社会保険団体等との間の特別な契約により行う健康診査等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約において定められたところによる。

(2) 本市住民の子弟であって、中学校又は高等学校の卒業時に進学又は就職のために必要な健康診断を行う際の健康診断料の額は、100分の70に相当する額とする。

(納期)

第3条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、入院中の者及び市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定に該当するものがあるときは、院長は申請書を徴し市長に送付しなければならない。この場合、申請書には、必要な証明書を添付させることができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の市立赤平総合病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例施行の日以後に市立赤平総合病院を利用する者に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に市立赤平総合病院を利用した者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の市立赤平総合病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例施行の日以後に市立赤平総合病院を利用する者に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に市立赤平総合病院を利用した者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立赤平総合病院使用料及び手数料条例別表使用料の部特別長期入院料の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間においては同項金額の欄中「100分の15」とあるのは、次の表欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率とする。

期間

平成15年3月31日まで

100分の5

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の10

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

区分

金額

摘要

使用料

治療用品料

実費

 

薬剤用器料

実費

 

助産及び処置料

分娩介助料

60,000円

 

新生児管理料

点数表の新生児介補料相当額

 

人工妊娠中絶手術料

妊娠3ヵ月まで

45,000円

 

妊娠4ヵ月まで

60,000円

 

妊娠5ヵ月以上

75,000円

 

避妊リング料

そう入

30,000円

 

抜去

7,000円

 

妊婦検診料

1回につき

3,300円

 

死体(胎)検案料

普通検案

5,000円

死体(胎)処置を必要とする場合はその実費を加算する。時間外往診等の場合は点数表を準用し加算する。

特別検案

15,000円

特別長期入院料

選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号)第3号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た金額



差額室料

S個室 1日につき

2,000円

(1) 治療上又は管理上の理由により使用する場合を除く。

(2) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。

A個室 1日につき

1,500円

手数料

文書料

訴訟等に関するもの

3,000円

特殊診断書

(証明書)

恩給・年金等に関するもの

3,000円

生命保険等加入及び給付に関するもの

3,000円

自賠責保険に関するもの

4,000円

その他特殊なもの

3,000円

身障者手帳交付申請に関するもの

3,000円

特別診断書

(証明書)

生命保険等死亡診断書及び入院証明等に関するもの

4,000円

自賠責等診療明細に関するもの

3,000円

その他複雑なもの

2,000円

死体(胎)検案に関するもの

3,000円

普通診断書

(証明書)

出産・死産・死亡に関するもの

2,000円

就職・入学に関するもの

1,000円

入院・通院の証明に関するもの

1,000円

その他簡易なもの

1,000円

領収証明書

1,000円

 

胞衣産わい処理手数料

1,000円

 

同一の診断書又は証明書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の診断書又は証明書1通につきの文書料の額は100分の50に相当する額とする。

あかびら市立病院使用料及び手数料条例

平成12年3月13日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成12年3月13日 条例第9号
平成14年3月14日 条例第15号
平成14年9月30日 条例第27号
平成15年3月19日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第30号
平成25年12月13日 条例第28号
平成26年9月11日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第13号
令和元年6月26日 条例第16号