○赤平市病院事業の設置等に関する条例

昭和46年4月5日

条例第9号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あかびら市立病院

(2) 位置 赤平市本町3丁目2番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 整形外科

(5) 産婦人科

(6) 眼科

(7) 耳鼻いんこう科

(8) 皮膚科

(9) ひ尿器科

(10) 麻酔科

(11) 放射線科

(12) リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 60床

(2) 療養病床 60床

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(補則)

第8条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例施行に伴い、市立赤平総合病院条例(昭和32年条例第20号)及び赤平市公営企業関係業務状況の公表に関する条例(昭和39年条例第23号)は、廃止する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年10月26日地医第392号指令)

(昭和55年条例第8号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(赤平市職員定数条例の一部改正)

2 赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 赤平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)

4 赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市立赤平総合病院使用料及び手数料条例の一部改正)

5 市立赤平総合病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市看護師等修学資金貸付条例の一部改正)

6 赤平市看護師等修学資金貸付条例(昭和38年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

赤平市病院事業の設置等に関する条例

昭和46年4月5日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第9号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和47年5月30日 条例第8号
昭和52年9月20日 条例第17号
昭和55年5月10日 条例第8号
昭和61年6月30日 条例第22号
昭和61年9月27日 条例第27号
昭和63年6月25日 条例第6号
平成4年1月31日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第13号
平成8年9月19日 条例第15号
平成9年9月22日 条例第24号
平成13年3月28日 条例第14号
平成15年3月19日 条例第8号
平成19年6月22日 条例第23号
平成20年4月28日 条例第11号
平成22年9月17日 条例第13号
平成23年3月18日 条例第8号
平成26年9月11日 条例第16号
令和2年3月17日 条例第12号