○赤平市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間及び休暇に関する条例
昭和43年3月25日
条例第11号
本市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間及び休暇に関する事項については、当分の間、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年条例第3号)の規定を適用するものとする。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。