○赤平市水道事業及び下水道事業公印規程
昭和63年3月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤平市水道事業及び下水道事業の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 公印とは、赤平市水道事業及び下水道事業の公文書に押印する職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、保管責任者及び寸法等は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 上下水道課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 上下水道課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印について、公印台帳と照合しなければならない。
(公印の作成等)
第5条 公印を作成、改刻又は廃止しようとするときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 上下水道課長は、公印を作成、改刻又は廃止したときは、公印台帳にこれを登録し、又は消去しなければならない。
(管守の方法)
第6条 公印は、慎重に取扱い盗難、不正使用等のないよう厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、保管責任者に文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別な理由により公印を保管場所以外で使用する必要があるときは、公印持出願(様式第2号)を提出して公印保管責任者の承認を受けなければならない。
(紛失等の届出)
第8条 保管責任者は、公印を紛失又はき損したときは、上下水道課長に届出なければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど保管責任者を経て管理者の承認を受けなければならない。印刷に使用した印影は、公印の取扱いに準じ上下水道課長が保管するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により作成したものとみなす。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年水道事業告示第15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 寸法 ミリメートル | 形状 | 個数 | 使用区分 |
赤平市水道事業赤平市長印 | 管理担当主幹 | 20×20 | 正方形 | 1 | 公文書用 |
赤平市水道事業企業出納員之印 | 企業出納員 | 18×18 | 正方形 | 1 | 現金出納用 |
赤平市下水道事業赤平市長印 | 管理担当主幹 | 20×20 | 正方形 | 1 | 公文書用 |
赤平市下水道事業企業出納員之印 | 企業出納員 | 18×18 | 正方形 | 1 | 現金出納用 |