○赤平市水道事業及び下水道事業事務専決規程

昭和50年11月1日

規程第4号

第1条 赤平市水道事業及び下水道事業管理規程(令和4年水道事業告示第16号)第7条の規定により、上下水道課長は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによりその主管事務を専決することができる。

第2条 上下水道課長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 主幹以下の職員の服務

(2) 主幹以下の職員の市内、市外出張(道外を除く。)及び外勤命令

(3) 職員の休日又は時間外の勤務命令及び承認

(4) 予定価格250万円未満の物品購入、修繕及び印刷等の契約手続の承認(予定価格の設定も含む。)

(5) 予定価格1,000万円未満の工事契約手続の承認(予定価格の設定も含む。)

(6) 1件1,000万円未満の支出負担行為

(7) 各種会議負担金の支出承認

(8) 給料、報酬、諸手当、旅費、法定福利費の支出承認

(9) 予定価格1,000万円未満の工事契約の検定に関する承認

(10) 資金前渡の支出承認及び精算

(11) 公印の管守

(12) 軽易又は成規定例による照会、回答、報告、届出及び進達

(13) 各種資料の収集

(14) 料金、使用料その他収入の調定及び収入命令

(15) 1件5千円未満の食糧費の支出承認

(16) 過誤納金の還付

(17) 収入金の督励及び督促

(18) 停水処分

(19) 使用水量及び用途の認定

(20) 水道の使用開始、中止及び変更等の届出の承認

(21) 備品の管守

(22) 所属車両の運行及び機械器具の使用

(23) 各種日誌の点検

(24) 物品の出納命令

(25) 郵便切手の受払

第3条 この規程に明示されない事項であっても、実質が軽易と類推できる事務については、適宜専決することができる。

2 専決事項に規定されているものであっても特異な事例、事件については、上司の決裁を受けるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(平成6年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業告示第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市水道事業及び下水道事業事務専決規程

昭和50年11月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年11月1日 規程第4号
昭和53年2月1日 規程第2号
平成6年4月1日 訓令第8号
平成24年2月10日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和4年3月31日 水道事業告示第15号