○赤平市建築確認等申請手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築確認等申請手数料の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(確認申請又は計画通知手数料)

第2条 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(完了検査申請又は計画通知手数料)

第3条 建築物に関する完了検査申請又は計画通知手数料の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 工作物に関する完了検査申請又は計画通知手数料の額は、別表第4に掲げるとおりとする。

(道路位置指定申請手数料)

第4条 道路位置指定申請手数料の額は、別表第5に掲げるとおりとする。

(仮設建築物建築許可申請手数料)

第5条 仮設建築物に関する仮設建築物建築許可申請手数料の額は、別表第6に掲げるとおりとする。

(複数建築物の認定及び認定の取消し申請手数料)

第6条 複数建築物の認定及び認定の取消し申請手数料の額は、別表第7に掲げるとおりとする。

(手数料の徴収)

第7条 手数料は、事務の執行の際、現金をもってこれを徴収する。

(手数料の不還付)

第8条 既に納入した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第9条 市長は、災害その他特に必要があると認めた場合、手数料を免除することができる。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

建築物に関する確認申請又は計画通知手数料

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

14,000円(当該申請に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下「確認の特例の場合」という。)にあっては、12,000円)

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

22,000円(確認の特例の場合にあっては、19,000円)

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

33,000円(確認の特例の場合にあっては、28,000円)

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

44,000円(確認の特例の場合にあっては、37,000円)

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

73,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

100,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

190,000円

5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

310,000円

1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの

450,000円

2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

620,000円

5万平方メートルを超えるもの

840,000円

1 表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表第2(第2条第2項関係)

工作物に関する確認申請手数料又は計画通知手数料

種別

金額

工作物を築造する場合(次項に掲げる場合を除く。)

17,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

12,000円

別表第3(第3条第1項関係)

建築物に関する完了検査申請又は計画通知手数料

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

15,000円(当該申請に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下「検査の特例の場合」という。)にあっては、13,000円)

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

18,000円(検査の特例の場合にあっては、16,000円)

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

23,000円(検査の特例の場合にあっては、19,000円)

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

30,000円(検査の特例の場合にあっては、26,000円)

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

48,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

67,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

110,000円

5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

160,000円

1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの

240,000円

2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

330,000円

5万平方メートルを超えるもの

500,000円

表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

別表第4(第3条第2項関係)

工作物に関する完了検査又は計画通知申請手数料

種別

金額

工作物に関する完了検査申請手数料

14,000円

別表第5(第4条関係)

道路位置指定申請手数料

種別

金額

道路位置指定申請手数料

74,600円

別表第6(第5条関係)

仮設建築物に関する仮設建築物建築許可申請手数料

種別

金額

仮設建築物に関する仮設建築物建築許可申請手数料

130,000円

別表第7(第6条関係)

複数建築物の認定及び認定の取消し申請手数料

種別

金額

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が2である場合にあっては94,400円、建築物の数が3以上である場合にあっては94,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては94,400円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては94,400円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

複数建築物の認定の取消し申請手数料

16,200円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

複数建築物の認定及び認定の取消しを受けようとする建築物の数には、用途上不可分の附属建築物を含めない。

赤平市建築確認等申請手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第3号

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