○赤平市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成11年5月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の7第3項の規定に基づき、赤平市建築基準法施行細則(平成11年規則第19号。以下「規則」という。)第3条の建築主事が分掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が規則第3条各号に該当する建築物又は工作物に係る確認並びにこれらの検査を行ったものを含む。)の省令第11条の7第1項又は第2項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、赤平市泉町4丁目1番地赤平市建設課とし、当該閲覧は当該課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧の時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、赤平市の休日を定める条例(平成3年条例第14号)に規定する休日を除き、赤平市職員の勤務時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、赤平市建設課長又は赤平市長(以下「建設課長等」という。)は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により、閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、建設課長等は、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことはできない。

2 概要書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は職員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ又は禁止することができる。

2 閲覧中に、赤平市職員が職務上、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(費用の弁償)

第7条 閲覧中に概要書を破損し、汚損し、又は亡失したものに対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(赤平市建築計画概要書の閲覧に関する規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

赤平市建築計画概要書の閲覧に関する規程(平成10年訓令第2号)

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

赤平市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成11年5月1日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)