○赤平市建築基準法施行細則

平成11年5月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により、特定行政庁の赤平市長(以下「市長」という。)及び赤平市の建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務及びその事務に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)について適用する。

(建築主事の所掌事務)

第3条 建築主事は、所管区域において次の各号に該当する建築物等の確認及びこれらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。

(1) 法第6条第1項第4号の建築物

(2) 政令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

 高さが10メートルを超えない煙突

 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

 高さが3メートルを超えない擁壁

(フレキシブルディスクにより手続きを行うことができる区域の指定)

第4条 省令第11条の3第1項に規定するフレキシブルディスクによる手続きを行うことができる区域は、赤平市全域とする。

(工事監理者の表示)

第5条 建築主は、法第5条の4第1項に規定する工事のうち、第3条に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式に、工事監理者たる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)の名称、登録番号及び氏名を表示するものとする。

(申請書の作成)

第6条 市長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に規定する敷地ごとに作成しなければならない。

(確認申請書等の添付書類)

第7条 条例第6条の2の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。

2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、様式第1号の工場・危険物調書を添付しなければならない。

3 法第86条の7に規定する建築物について増築又は改築をする場合における確認申請書又は計画通知書には、様式第2号の既存建築物実態調書を添付しなければならない。

(添付すべき図書の省略)

第8条 省令第3条第1項の規定による構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認の申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を側面図又は縦断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第9条 政令第13条の2第3号ハ又は第4号ハの規定により、条例の規定のうち規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

(1) 政令第13条の2第3号に規定する建築物

条例第11条、第12条、第17条、第19条、第35条第2項及び第3項並びに第36条の規定

(2) 政令第13条の2第4号に規定する建築物

条例第11条、第12条、第17条第1項及び第3項、第19条、第35条第3項(第3号は除く。)並びに第44条の規定

(名義変更、取下届及び取りやめ届)

第10条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、様式第3号の名義変更届出書を当該許可、認定又は確認をした市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、申請中の許可、認定、指定又は確認申請を取り下げる場合にあっては、様式第4号の取下届出書を当該許可等又は確認申請を提出した市長又は建築主事に提出しなければならない。

3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、様式第5号の取りやめ届出書を当該許可又は確認をした市長又は建築主事に提出しなければならない。

4 第1項又は第3項の届出書を提出する場合は、従前の許可通知書又は確認済証を添付しなければならない。

(違反建築物の公告)

第11条 法第9条第13項の標識は、様式第6号によるものとする。

(道路の位置の指定の申請)

第12条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、様式第7号の道路の位置の指定(変更・廃止)申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道路の位置を砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他これらに類する行為により明らかにした場合は、様式第8号の工事中間報告書を市長に提出しなければならない。

3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設し、その位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。

(角地等の指定)

第13条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は次の各号の一に該当する敷地とする。

(1) 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつその和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの

(2) 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの

(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前各号に準ずるもの

(建築物の建築等に係る許可申請)

第14条 法第85条第3項又は第4項の許可を受けようとする場合は、省令第10条の4第1項の規定による許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図並びに市長が別に定める書類を添付しなければならない。

2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る前項の許可申請書には、様式第1号の工場・危険物調書を添付しなければならない。

(許可内容等の変更)

第15条 前条の許可又は法第86条第1項、第2項若しくは法第86条の2第1項の認定を受けた建築物について、当該許可等に係る内容を変更しようとする者は、様式第9号の許可等内容変更承認申請書正副2通に、変更前の許可等通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して市長に提出し、当該変更部分について承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。

2 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、様式第10号の確認を受けた内容の変更届出書正副2通に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書を添付して、建築主事に提出しなければならない。ただし、設計図書又は建築計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。

(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し)

第16条 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、様式第11号によるものとする。

(し尿浄化槽を設ける区域のうち特に衛生上支障がある区域の指定)

第17条 政令第32条第1項の表に規定するし尿浄化槽を設ける区域のうち特に衛生上支障があると認めて規則で指定する区域は、市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(積雪荷重)

第18条 政令第86条第2項ただし書の規定により、市全域を多雪区域に指定する。

2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、政令第86条第2項本文の規定にかかわらず、積雪1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。

3 政令第86条第3項に規定する垂直積雪量の数値は、160センチメートルとする。

4 政令第86条第4項に規定する屋根の積雪荷重の計算すべき場合における同条第1項の積雪荷重に乗ずべき数値は、次の表の屋根ふき材の種類欄に掲げる屋根ふき材による場合に限り、当該屋根ふき材に応じ、当該右欄に掲げる算式によって計算した数値以上とする。

屋根ふき材の種類

算式

金属板

y=1.62-0.03a

石綿スレート又はこれに類する材料で平滑にふいた場合

y=1.50-0.025a

この表において、y及びaは、それぞれ次の数値を表すものとする。

y 積雪荷重に乗ずべき数値

a 屋根の勾配(単位 度)

(不適合建築物等の届出)

第19条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第12項、法第52条第1項若しくは第5項、法第59条第1項、法第61条又は法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を様式第12号の届出書により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(赤平市建築基準法施行細則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の赤平市建築基準法施行細則の規定に基づきなされた確認、検査等の処分又は手続きは、それぞれ廃止後の細則の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

赤平市建築基準法施行細則

平成11年5月1日 規則第19号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成11年5月1日 規則第19号
平成12年3月23日 規則第19号
平成12年12月15日 訓令第17号
平成13年3月30日 訓令第2号