○赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年9月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第5条第1項第2号に規定する所得基準は、入居の申込みをした日において、15万8千円以上25万9千円以下とする。ただし、15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれるもの。

(入居者の年齢基準)

第3条 条例第5条第1項第5号に規定する年齢要件は、18歳以上40歳以下とする。

2 入居後41歳に達した者は、住宅を明け渡すものとする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第6条第1項の入居の申込みは、様式第1号の入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者に係る様式第1号の2の同意書

(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

3 条例第6条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第1号の3により行うものとする。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第7条の規定に基づいて入居者を随時選考する場合において、補欠として、別に入居予定順位を定めて、入居補欠者を決定することができる。

2 入居補欠者は、条例第5条に規定する入居資格を失ったときは、入居補欠者の資格を失うものとする。

(入居者の手続)

第6条 条例第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居を決定された者(以下「入居者」という。)は、直ちに様式第2号による請書を、入居者と緊急連絡人の連署の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定する請書の提出があった者について、市長が適当と認めた場合は様式第3号による入居許可書を交付するものとする。

3 入居者は、入居許可の日から10日以内に指定された特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。

(緊急連絡人)

第7条 前条の緊急連絡人は、次の各号の条件に該当しなければならない。

(1) 市長が特に認める場合を除き、原則、親族であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 市長が適当と認めたもの

2 入居者は、緊急連絡人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は緊急連絡人を変更しようとするときは、新たな緊急連絡人の連署する請書を市長に提出しなければならない。

(設置)

第8条 特定公共賃貸住宅の建設年度、所在地、団地名、規格、構造及び戸数は、別表1のとおりとする。

(家賃の減免の基準)

第9条 条例第11条の規定による家賃の減免基準は、別表2のとおりとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第10条 条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第4号による申請書を当該事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 家賃の減免及び徴収猶予の期間については、申請のあった月の翌月から6カ月以内とする。

3 家賃の減免及び徴収猶予を受けている者が、当該期間を過ぎてもなお引続きその適用を受けようとするときは、その期間が満了する日の30日前までに改めて第1項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免及び徴収猶予の通知)

第11条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査、決定し、その結果を様式第5号の通知書により通知する。

(家賃変更の通知)

第12条 市長は、条例第9条第2項により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅の入居者に対して、当該変更に係る事項を通知する。

(家賃の納付方法)

第13条 条例第10条に規定する家賃は、市長が発する納付通知書により納付しなければならない。

(敷金)

第14条 条例第12条に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の2カ月分とする。

2 条例第12条第2項の規定により敷金の返還を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅敷金返還請求書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(退去の届出)

第15条 条例第16条の規定により特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、様式第6号による退去届を市長に提出し、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(駐車場の所在地)

第15条の2 条例第17条第2項に規定する駐車場の名称及び位置については、別表第3のとおりとする。

(駐車場の使用手続)

第15条の3 条例第17条の4に規定する駐車場使用の申込みは、赤平市特定公共賃貸住宅駐車場使用申請書(様式第8号)によらなければならない。

2 条例第17条の4第2項に規定する駐車場使用の決定通知は、赤平市特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書(様式第9号)によるものとする。

3 前項による決定の通知を受けた者が、駐車場を使用するに当たり同項に規定する決定通知書に記載された事項を変更する必要があるときは、あらかじめ市長に赤平市特定公共賃貸住宅駐車場使用許可事項変更届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第15条の4 条例第17条の5第2項第2号に規定する修繕費及び管理事務費の額は、駐車場の整備に要した費用に別に市長が定める率を乗じて得た額とする。

(駐車場使用料の免除)

第15条の5 条例第17条の5第5項に規定する駐車場使用料の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 北海道税条例(昭和29年北海道条例第44号)第63条第1項第4号又は赤平市税条例(昭和30年条例第19号)第90条第1項第1号の規定により課税が免除されている自動車等の駐車場として使用する場合

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合

2 前項に規定する使用料の免除を受けようとする者は、赤平市特定公共賃貸住宅駐車場使用料免除申請書(様式第11号)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し使用料の免除が適当であると認めるときはその旨を、適当でないと認めるときはその理由を示し、赤平市特定公共賃貸住宅駐車場使用料免除・不承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(免除期間)

第15条の6 駐車場使用料の免除期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 前条第2項に規定する申請書の提出日の属する月から毎年3月まで(免除期間中に免除対象の要件に該当しなくなった場合は、その月まで)

(2) 前条第1項第2号に該当する場合 市長が特別の事情があると認めた期間

(使用の決定の取消し)

第15条の7 条例第17条の6第1項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消すときは、赤平市特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第13号)により当該駐車場使用決定者に通知するものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第19条第3項に規定する証票は、赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)第25条に規定する身分証明書によるものとする。

(住宅管理人)

第17条 条例第18条に規定する住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第1項及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に特定公共賃貸住宅の入居者として決定された者について適用し、同日前に特定公共賃貸住宅の入居者として決定された者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1(第8条関係)

建設年度

所在地

団地名

規格

構造

戸数

備考

平成7年度

東大町2丁目2番地

東大町団地

1LDK

中層耐火構造3階建

18戸

31,000円

別表2(第9条関係)

家賃の減免基準

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免後の月額家賃

1 条例第11条第1号に該当する場合

 

(1) 収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の3割に相当する額を減免した額とする。

(2) 収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の2割に相当する額を減免した額とする。

(3) 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の1割に相当する額を減免した額とする。

2 条例第11条第2号に該当する場合

 

入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと市長が認めた場合

市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし前記1の(1)(2)又は(3)の場合に準じて減免した額とする。

3 条例第11条第3号に該当する場合

 

その他市長が特別の事由があると認めた場合

前記1から2までの基準にかかわらず市長が別に定める額とする。

備考 収入とは、入居者の総収入をいう。

別表第3(第15条の2関係)

名称

位置

東大町団地駐車場

東大町2丁目2番地

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様式第7号 削除

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赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年9月26日 規則第21号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成7年9月26日 規則第21号
平成8年5月30日 規則第12号
平成9年3月13日 規則第4号
平成11年9月24日 規則第23号
平成12年3月21日 規則第17号
平成16年3月25日 規則第16号
平成18年3月6日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第4号
平成21年7月1日 規則第14号
平成23年3月18日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
平成31年4月12日 規則第8号
令和2年3月17日 規則第5号
令和4年4月26日 規則第13号