○赤平市水洗便所等改造資金融資あっせん条例

平成元年9月16日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、水洗便所等の普及促進を図るため、既設の便所を水洗化する者及び排水設備を設置する者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を融資あっせんすることについて必要な事項を定めるものとする。

(資金の融資)

第2条 資金の融資は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。

(融資のあっせん対象)

第3条 資金の融資あっせんは、既設の便所を水洗化する改造工事及び排水設備の設置工事(以下「工事」という。)とする。

(融資のあっせん条件)

第4条 資金の融資あっせんを受けることのできる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域に住宅を有する者又はその者の同意を得た使用者

(2) 市税、水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 融資を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(資金の限度額)

第5条 融資あっせんする資金の限度額は、工事に要した費用の範囲内とし、管理者が別に定めるものとする。

(融資あっせんの手続き)

第6条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは融資あっせんの適否及び融資あっせん額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成等の届出)

第8条 前条により、資金の融資あっせん決定通知を受けた者は、定められた期間中に工事に着手し及び完成させ、その都度速やかに管理者に届け出なければならない。

(融資のあっせん)

第9条 管理者は、前条の工事完了届があったときは、所定の検査を行い取扱金融機関に対し資金の融資あっせんをするものとする。

(利子相当額の支払い)

第10条 管理者は、取扱金融機関が前条により融資した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより、支払うものとする。

(償還の方法)

第11条 資金の償還は、資金の融資を受けた月の翌月からとし、40カ月以内とする。ただし、償還日前であってもその全部又は一部を繰上げて償還することができる。

2 資金の融資を受けた者が、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、資金の償還が困難になったときは、管理者は取扱金融機関と協議の上、融資した資金の償還についてその条件を変更することができる。

(一時償還)

第12条 管理者は、資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは償還期日前であっても融資した資金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚為の申請その他不正な方法により融資を受けたとき。

(2) 3カ月以上資金の償還を怠ったとき。

(3) 借受人が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。

(代位弁済)

第13条 管理者は、融資を受けた者が償還を遅滞し、かつ、連帯保証人においても補償債務を履行しなかったときは、債務残額について代位弁済するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市水洗便所等改造資金融資あっせん条例

平成元年9月16日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)