○赤平市公共下水道設置条例

昭和56年12月21日

条例第22号

(設置)

第1条 市は,下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により,公共下水道事業を設置する。

(名称及び区域)

第2条 事業の名称及び区域は,次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市公共下水道

(2) 計画排水区域及び計画処理区域

泉町,錦町,本町,大町,東大町,東文京町,西文京町,若木町,幸町,豊栄町,茂尻中央町,茂尻春日町,茂尻新春日町及び茂尻宮下町の全部,美園町,宮下町,桜木町,昭和町,北文京町,豊丘町,茂尻元町,茂尻本町,茂尻栄町,茂尻新町,茂尻旭町,字赤平,百戸町,平岸桂町,平岸西町,平岸新光町,平岸仲町,平岸東町,平岸曙町,西豊里町,字豊里,幌岡町及び共和町の一部

(面積及び計画人口)

第3条 面積及び計画人口は,次のとおりとする。

(1) 面積 768ヘクタール

(2) 計画人口 10,200人

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第4号)

この条例は,昭和57年2月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第28号)

この条例は,昭和57年11月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第2号)

この条例は,昭和59年2月13日から施行する。

附 則(昭和59年条例第30号)

この条例は,昭和59年11月12日から施行する。

附 則(昭和60年条例第1号)

この条例は,昭和60年2月4日から施行する。

附 則(昭和60年条例第20号)

この条例は,昭和60年11月11日から施行する。

附 則(昭和63年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

赤平市公共下水道設置条例

昭和56年12月21日 条例第22号

(平成19年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和56年12月21日 条例第22号
昭和57年2月1日 条例第4号
昭和57年11月1日 条例第28号
昭和59年2月13日 条例第2号
昭和59年11月12日 条例第30号
昭和60年2月4日 条例第1号
昭和60年11月11日 条例第20号
昭和63年6月25日 条例第7号
平成5年9月27日 条例第25号
平成9年3月13日 条例第10号
平成19年12月14日 条例第30号
令和3年12月17日 条例第26号