○公園施設に対する補助金交付に関する規則
昭和38年7月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 公園施設整備を助成促進し市民に明るい環境を与え健全ないこいの場として又は市内の美観を保持するため公園を設置したもの、あるいはこれに必要な設備をしたものに対しては、この規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助)
第2条 市長は、必要と認める区域内において一般の用に供する公園を設置し、又はこれに必要な設備をした事業所若しくはこれに類する団体等(以下「団体」という。)に対し予算の範囲内においてそのために要した経費の一部を補助することができる。
(補助金額の範囲)
第3条 補助の金額は、前条に規定する経費の2分の1以内とする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) その他市長において特に必要と認めたもの
(申請)
第5条 補助金を受けようとする団体は、公園の設置又はその設備をしようとする年度の4月30日までに様式第1号による補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、提出された申請を審査し補助することを適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした団体に通知する。
(補助団体の義務)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、工事施行の場合、補助金交付申請書の完了予定日までに完了するよう努め、かつ、完了後もこれの維持保全に充分留意しなければならない。
(計画変更の申請)
第9条 補助団体は、計画事項に変更等をしようとする場合は、事前に様式第2号の変更申請書を提出し承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助団体は、工事が完了したときはその日から5日以内に様式第3号により実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の支出)
第11条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に適合すると認めたときは、速やかに支出する。
(書類の備付及びその呈示)
第12条 補助団体は、経費の支出その他設備等に関する書類又は帳簿等を備え市長の要求があった場合は、いつでもこれを呈示しなければならない。
(補助の決定取消等)
第13条 市長は、補助団体が次の各号に該当する場合は、補助の決定を取消し、若しくは補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助を受けることに関し不正の行為があったとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。
(施行細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、公園施設整備に対する補助金交付に関しては、市長がその都度別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
2 児童公園施設に対する補助金交付に関する規則(昭和27年規則第4号)は、この規則適用の日にこれを廃止する。