○赤平市都市計画審議会条例施行規則
平成11年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき、赤平市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会は、会長が招集する。
(事務局)
第3条 審議会の事務局は、土木課に置く。
(会長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。