○赤平市都市計画審議会条例施行規則

平成11年12月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき、赤平市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

(事務局)

第3条 審議会の事務局は、土木課に置く。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

赤平市都市計画審議会条例施行規則

平成11年12月22日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年12月22日 規則第30号
平成12年4月12日 規則第28号
平成19年3月22日 規則第4号