○赤平市都市計画審議会条例

平成11年12月22日

条例第27号

(目的)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、赤平市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、学識経験者、市議会議員及び市の職員につき、市長が任命する。

2 臨時委員及び専門委員は、学識経験者、関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、専門の事項に関する調査が終了したときに解任する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の赤平市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている赤平市都市計画審議会は、この条例による改正後の赤平市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた赤平市都市計画審議会とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第3条第2項の規定により赤平市都市計画審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により赤平市都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。

赤平市都市計画審議会条例

平成11年12月22日 条例第27号

(平成11年12月22日施行)