○赤平市道路監理員設置規則

昭和31年3月26日

規則第3号

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、本市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。

第2条 監理員は、赤平市土木課勤務の職員のうちから市長がこれを命ずる。

第3条 監理員は、法第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条第40条第43条第44条第3項若しくは第4項、46条第1項若しくは第3項、第47条第3項第47条の3第2項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(法第71条第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対してその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

赤平市道路監理員設置規則

昭和31年3月26日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和31年3月26日 規則第3号
平成4年1月31日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第15号
平成19年3月22日 規則第15号