○赤平市道路監理員設置規則
昭和31年3月26日
規則第3号
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、本市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。
第2条 監理員は、赤平市土木課勤務の職員のうちから市長がこれを命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。