○赤平市道路占用規則

昭和31年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用については、法令、条例その他特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(申請の手続)

第2条 法第32条の規定により、道路占用の許可を受けようとする者は、市長に様式第1号の申請書を提出しなければならない。

2 申請人が市内に住居を有しない場合は、占用に関する一切の義務を保証するために、市内に住居を有する身元確実なる者と連署の上出願しなければならない。

3 第1項の申請書には占用の目的に従い、それぞれ次の各号に掲げる図面及び調書を添付しなければならない。

(1) 一般図(占用箇所及びその附近の状況を知ることのできるもの)

(2) 占用求積図(縮尺600分の1以上のもの)

(3) 工作物を伴うときは、その構造図及び仕様書。ただし、必要ある場合は設計書を添付させることができる。

(4) 電柱、街路灯建設のための占用については、様式第2号の電柱占用調書

(5) 広告物の規模及び構造を表した図面

(6) 道路占用の許可を受けた者以外の者が、占用物件に関し法第41条の規定による物件を添加しようとする場合は、その占用物件の所有者の承諾書

(7) 地先土地権利者の承諾を必要とする場合は同意書

(8) その他市長がその都度必要と認めて指示した調書又は仕様書、設計図

4 前項の申請事項を変更しようとするときは、また同様とする。

(占用許可の期間)

第3条 道路占用許可期間は、5年以内とする。ただし、電柱、街路灯、電線又は水道管及び瓦斯管の敷設若しくは専用軌道等その他地下工作物のための占用については、10年以内とすることができる。

2 前項の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

(許可書の交付)

第4条 市長は第2条の申請書に基づき許可すべきものに対しては、様式第3号に定める許可書を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者が当該許可書を紛失又は盗難にかかりたる場合は、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可の表示)

第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その占用にかかわる工作物、物件又は施設の見易い箇所に標札を設け、許可番号、許可年月日、許可期間、占用箇所、占用目的、占用面積及び占用者の住所氏名を表示しなければならない。ただし、別に市長が定める許可標識票を添付した広告物の類又は地下工作物敷設のための占用であって、これによることのできない場合は、この表示を省略することができる。

(継続占用)

第6条 占用者が許可期間満了後、引続き占用しようとする場合は、期間満了10日前までに更に第2条の手続をしなければならない。

(権利義務の継承)

第7条 占用者からその占用にかかる工作物、物件又は施設を譲り受け、又は相続により承継した者は、道路占用変更申請書を市長に提出し、当該許可書の書換を受けなければならない。

2 前条及び前項に規定する申請書には、市長が必要と認めた場合のほか、第2条第3項による図面及び調書等の添付を要しない。

(許可できない場所)

第8条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条に規定する場所及び特に支障があると認めた場所の占用は許可しない。

(予防の施設)

第9条 占用者は道路に破損、欠壊等が生じ、若しくは生じようとする場合は、自己の費用を以って直ちに修繕を加え、又は予防の施設をしなければならない。

(原状回復の期限)

第10条 法第40条第1項の規定に基づく原状回復は、次の各号に掲げる期限までにこれを行わなければならない。ただし、同項但書の規定により、市長が同条第2項の措置について指示した場合はこの限りでない。

(1) 占用期間が満了した場合は、その満了の日

(2) 占用を禁止し、又は許可を取消した場合は、その日から10日以内で市長がその都度指示する日

2 前項の義務を履行しない時は、市長においてこれを執行してその費用を占用者より徴収する。

(工事のための占用特例)

第11条 工事のための占用者は、その工事に着手し、又はその工事が完了した時は、すみやかに市長にその旨届け出なければならない。

2 占用者が指定の期間内にその工事に着手せず、又はその工事が完成しない時は、市長はその占用の許可を取消すことができる。

3 やむを得ない事由により、指定の期間内に工事に着手することができない時若しくは工事が完成する見込がない時は、その事由を附して市長に期限の延長を願出、許可を受けなければならない。

(許可の取消)

第12条 次の各号の一に該当する場合は、市長において許可を取消すことができる。

(1) 法律、命令及びこの規則に基づく許可の条件に違反したとき。

(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。

(3) 占用料を納付しないとき。

(4) 不正な事項により許可を受けたとき。

(遵守事項)

第13条 第4条第1項の規定により許可書を交付された者は、当該許可書を他人に貸与し又は譲渡し若しくは担保に供することができない。

2 占用者は、許可を受けなければ道路占用の期間中、その占用にかかわる工作物、物件又は施設を目的外に使用し、若しくは他人に占用させ、又はその占用地の原形を変更することができない。

3 道路を占用する者は、広告物、標識の類及び空間占用物件の制限について、別記の事項を守らなければならない。

(過料)

第14条 第5条の規定に違反した者に対しては、2,000円以下の過料を科する。

(規則の準則)

第15条 この規則は、新たに道路又はその附属物となり得るものの占用についてもこれを準用する。

(施行細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、市長がその都度定める。

1 この規則は、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の道路占用条例(昭和26年条例第43号)により許可を受けた道路占用であっても、許可期限が昭和31年4月1日を超えるものについては、昭和31年4月30日までに新たに第2条の申請の手続をしなければならない。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

別記(第13条第3項関係)

規則第13条第3項に定める道路を占用する者が守らなければならない事項

一 広告物の制限について

1 広告物の底面は、原則として2.25平方メートルを超えてはならない。

2 広告塔で、商品の形状を模したものは、表示又は設置してはならない。

3 アーチ広告の類は、次の各号の一に該当する場合のほか、これを設置してはならない。

(1) 年末年始及び中元売出し等のとき。

(2) 祭典等の場合における連合又は記念売出しのとき。

(3) 市長が特別の事由があると認めたとき。

4 空間占用広告板の類は、1メートル以上突出してはならない。

5 広告物の占用期間は、広告塔にあっては1月、広告板にあっては3月をこえてはならない。

6 広告板の類を、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する道路の付属物に設置してはならない。

7 他物件に添加する広告板は、電柱にあっては長さ1.8メートル、幅0.5メートル、街路灯柱にあっては縦0.6メートル、横0.2メートル以下でなければならない。

8 広告板を同一物件に1枚以上設置し、又は道路と直角に表示してはならない。

9 道路をまたがる横断幕、横断綱は、市長が特に認めた場合のほか、原則として設置することはできない。

二 標柱の類の制限

1 標柱は一辺又は直径が0.3メートル、高さ路面から3メートルを超えてはならない。

2 標柱は自己の営業所等につき、当該営業所等から半径100メートルを超え又は2本以上設けてはならない。

3 標柱は同一箇所に3本以上併立する状態による場合又は舗装道路を破損させなければ設置できない場合及び市長が特に不適当と認める場所には設けることができない。

4 店頭標識は、底面積0.3メートル、高さ1.3メートルを超えてはならない。

三 空間占用物件の制限

1 空間占用物件は、路面から高さを、歩道にあっては2.5メートル以上、車道にあっては4.5メートル以上としなければならない。

2 日覆、雨よけの類の資材は、天幕又はよしず若しくはこれに類するものとし、歩道と車道の区分のない道路にあっては路面に支柱を立てることはできない。

3 歩道上に設置した日覆、雨よけの類で、交通上危害を与える状態に腕棒を設置することはできない。

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赤平市道路占用規則

昭和31年3月31日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)