○赤平市エルム森林公園条例施行規則
平成2年5月7日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,赤平市エルム森林公園条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開園期間)
第2条 赤平市エルム森林公園(以下「公園」という。)の開園期間は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたとき,又は条例第13条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を受けたときは,これを変更することができる。
開園期間 5月16日から11月15日まで
(使用の承認)
第4条 市長は,前条による公園使用が適当と認めたときは,申請者に公園使用承認書を交付する。
2 使用申請に対する承認は,公園使用承認申請書の受付順とする。
(1) 泥酔者又は危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし若しくは園内の施設並びに樹木等に損傷を加え,又はそのおそれのある者
(2) 公園施設等の利用に違反する者
(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者
(1) 1日を単位として定めているもので1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1平方メートルを単位として定めているもので1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(使用料及び占用料の納付)
第7条 使用料及び占用料は,公園使用承認を得たとき直ちに納付しなければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。
(1) 条例第11条第3号により承認を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により,公園を使用又は占用することができなくなったとき。
(指定管理に係る読替規定)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは,次のとおり読み替えるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第32号)
この規則は,平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 減免率 |
赤平市が主催するもの | 100% |
赤平市が共催するもの | 50% |
その他市長が特に認めるもの | その都度市長が定める |