○赤平市エルム森林公園条例施行規則

平成2年5月7日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,赤平市エルム森林公園条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園期間)

第2条 赤平市エルム森林公園(以下「公園」という。)の開園期間は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたとき,又は条例第13条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を受けたときは,これを変更することができる。

開園期間 5月16日から11月15日まで

(使用承認の申請)

第3条 公園を使用しようとする者は,条例第3条及び第6条による者にあっては公園使用承認申請書(様式第1号)を,条例第5条による者にあっては公園使用承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第4条 市長は,前条による公園使用が適当と認めたときは,申請者に公園使用承認書を交付する。

2 使用申請に対する承認は,公園使用承認申請書の受付順とする。

(入園の拒絶等)

第5条 市長は,条例第3条及び第4条に規定するもののほか,次の各号の一に該当する者に対して入園を拒絶し,又は退園させることができる。

(1) 泥酔者又は危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし若しくは園内の施設並びに樹木等に損傷を加え,又はそのおそれのある者

(2) 公園施設等の利用に違反する者

(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者

(使用料及び占用料の計算方法)

第6条 条例第7条に規定する使用料及び占用料の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 1日を単位として定めているもので1日未満の端数は1日とみなす。

(2) 1平方メートルを単位として定めているもので1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。

(使用料及び占用料の納付)

第7条 使用料及び占用料は,公園使用承認を得たとき直ちに納付しなければならない。

(使用料及び占用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定による減免基準は別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料及び占用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により,市長が特に必要と認めて使用料及び占用料を還付することができる場合は,次の各号の一に該当するときとする。

(1) 条例第11条第3号により承認を取り消したとき。

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により,公園を使用又は占用することができなくなったとき。

(指定管理に係る読替規定)

第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは,次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条から第5条及び第8条第2項中「市長」並びに様式第1号(第3条関係)及び様式第2号(第3条関係)中「赤平市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は,第3条第4条第6条第7条様式第1号(第3条関係)及び様式第2号(第3条関係)中「使用承認」とあるのは「利用承認」と,「使用」とあるのは「利用」と,「使用申請」とあるのは「利用申請」と,「使用料及び占用料」とあるのは「利用料金」と,「占用」とあるのは「利用」と,「使用面積」とあるのは「利用面積」と,「使用期間」とあるのは「利用期間」と,「使用者」とあるのは「利用者」と,第9条中「市長」並びに様式第1号(第3条関係)及び様式第2号(第3条関係)中「赤平市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第32号)

この規則は,平成10年11月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

減免率

赤平市が主催するもの

100%

赤平市が共催するもの

50%

その他市長が特に認めるもの

その都度市長が定める

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赤平市エルム森林公園条例施行規則

平成2年5月7日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)