○赤平市エルム森林公園条例

平成2年5月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,赤平市エルム森林公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公園の名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市エルム森林公園

(2) 位置 赤平市幌岡町507番地

(行為の制限)

第3条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会,展示会,集会その他これらに類すること。

2 市長は,前項の承認に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 入園者は,公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採,鳥獣の捕獲及び植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定した場所以外で火気を使用すること。

(5) 指定した場所以外に車両等を乗り入れ又は止めおくこと。

(6) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(7) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(8) 前各号のほか市長が公園の管理に支障があると認めた行為

(有料公園施設)

第5条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。

(占用の承認)

第6条 公園を占用するときは,市長の承認を受けなければならない。

(使用料及び占用料の納付)

第7条 第3条第1項の承認を受けた者,有料公園施設を使用しようとする者又は前条の承認を受けた者は,別表第2に掲げる使用料及び占用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料及び占用料は,市長が公益又はその他特別の理由があると認めたとき減免することができる。

(使用料及び占用料の還付)

第8条 既納の使用料及び占用料は,還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,その全額又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第9条 公園使用承認を受けた者は,他に転貸し,又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第10条 公園使用承認を受けた者は,これを使用目的以外の用途に供し,又は原状を変更してはならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。

(承認の取り消し等)

第11条 次の各号の一に該当するときは,使用を停止し,若しくは公園使用承認を取り消すことができる。

(1) 公園使用承認の条件に違反したとき。

(2) 条例に違反したとき。

(3) その他公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第12条 施設又は付属物(立木,植物及び鳥獣類を含む。)をき損し,若しくは滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは,法第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に公園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 公園の使用等に関すること。

(2) 公園の維持管理に関すること。

(3) 市長の承認を得て利用料金を変更し,また,減免すること。

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者に係る読替規定)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは,次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条第4条第6条から第8条第10条及び別表第2中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は,第5条から第11条及び別表第2中「使用」又は「占用」とあるのは「利用」と,「使用料及び占用料」とあるのは「利用料金」と,「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(罰則)

第15条 第3条第1項第4条若しくは第9条に違反した者に対しては,使用を中止させなければならない。この場合において,使用を中止しないときは,1万円以下の過料を科する。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市エルム森林公園条例(以下「エルム森林公園条例」という。)第6条の規定により承認を受けている者は,この条例の改正後のエルム森林公園条例第6条の規定により承認を受けたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

有料公園施設

(1) ケビン

(2) テント床

(3) エルムの家研修室

(4) 野外ステージ

別表第2(第7条関係)

公園使用料及び占用料(利用料金)

名称

単位

金額

使用料

物品の販売その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

100

興行

1平方メートル 1日につき

60

業としての写真の撮影

写真機1台 1日につき

200

業としての映画の撮影

1日につき

2,000

競技会,展示会,集会等の仮設物

1平方メートル 1日につき

30

ケビン

7平方メートル棟 1棟1日につき

1,000

10平方メートル棟 1棟1日につき

2,000

13平方メートル棟 1棟1日につき

3,000

テント

1張1日につき

600

エルムの家研修室

8時から12時まで

1,000

12時から18時まで

1,600

18時から21時まで

800

21時から翌日8時まで

1,000

野外ステージ

8時から12時まで

1,000

12時から18時まで

1,500

18時から21時まで

800

占用料

仮設工作物

1平方メートル 1日につき

40

電柱

1本1年につき

800

電話柱

300

公衆電話所

1基1年につき

1,000

備考 入場料,観覧料等これに類する料金を徴収して開催する興行的行事及び収益を目的とするものに対しては,本表に定める額の2倍をもって使用料とする。

赤平市エルム森林公園条例

平成2年5月1日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)