○市有林入林規則

昭和29年5月26日

規則第2号

第1条 この規則は、市有林を保護するため入林者について必要な事項を定めるものとする。

第2条 市有林に入林しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害等による緊急の場合は、この限りでない。

第3条 前条による許可は、様式第1号による入林許可申請書を市長に提出したるものについて様式第2号による入林許可証を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

画像

画像

市有林入林規則

昭和29年5月26日 規則第2号

(平成11年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和29年5月26日 規則第2号
平成11年9月24日 規則第23号