○赤平市乳用雌牛貸付規則

昭和49年11月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、本市乳用牛の増殖振興を図るため、財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)から借受けた乳用雌牛(以下「雌牛」という。)の貸付及び譲渡について定め、もって酪農経営の発展に資することを目的とする。

(貸付の対象者)

第2条 貸付の対象となる者は、農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人で次に掲げる要件を備え、市長が適格と認める者とする。

(1) 北海道酪農近代化計画に定める経営指標の規模を達成することが見込まれる者

(2) 稲作転換による飼料作物植付面積の増加が雌牛1頭当たりおおむね30アール以上を有する者

(申請)

第3条 雌牛の貸付を受けようとする者は、赤平市乳用雌牛貸付申請書(別記様式)に別に定める事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を審査し、貸付の可否を決定し、申請者にその内容を通知するものとする。

(契約の締結及び雌牛の引渡し)

第5条 貸付の決定を受けた者は、市長と雌牛貸付及び譲渡契約を締結しなければならない。

2 貸付又は譲渡する雌牛の引渡しは、市長の指定する期日及び場所において行う。

(貸付期間)

第6条 雌牛の貸付期間は、市と公社との間に締結された契約の日から起案して、3年間とする。

(雌牛の譲渡)

第7条 貸付した雌牛は、前条に規定する貸付期間満了時において、市が公社より譲受ける価格で借受者に譲渡するものとする。

2 前項の譲渡対価は、市長の発する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

(貸付管理費)

第8条 雌牛の借受者は、市が公社に対し、支払う貸付管理費を、毎年度市長の発する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(借受者の義務)

第9条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 雌牛の適正な飼養管理及び経営計画の達成に努めること。

(2) 雌牛を家畜共済等に加入させること。

(3) 雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を市長に報告し、指示を受けるものとする。

(4) 市長の承認を得ないで雌牛を譲渡、交換、転換、殺処分又は担保に供し、又はこれらの行為をしてはならない。

(5) 経営計画の達成が困難となったときは、すみやかに市長に報告し、協議するものとする。

(6) 雌牛の状況を適格に把握するため「家畜管理台帳」を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(7) 市長が雌牛の飼養管理について必要な指示をし、又は関係記録の閲覧を求めた場合はこれに応じ、又は必要な措置を講じなければならない。

(雌牛の返納)

第10条 借受者が前条各号の規定に違反したときは、市長は、貸付期間中であっても契約を解除し、雌牛を返納させることができるものとする。

(費用の負担)

第11条 第5条第2項による雌牛の引渡し及び前条による返納に関する一切の費用は、借受者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 第10条の規定により雌牛を返納し、又は第9条第3号及び第4号の規定に違反し、市が損害を受けたときは、市長の請求に基づき、借受者は市に損害を賠償するものとする。

(飼養の費用及び果実)

第13条 雌牛の飼養に要する費用は、借受者の負担とし、雌牛の飼養に伴う果実は、借受者に帰属するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月25日から適用する。

2 赤平市家畜貸付規則(昭和31年規則第5号)は、廃止する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市乳用雌牛貸付規則

昭和49年11月1日 規則第24号

(令和4年9月16日施行)