○赤平市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 赤平市が施行する土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとの当該事業に要する経費のうち、国又は道から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(その他の規定)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年10月1日 条例第18号

(昭和50年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第18号