○赤平市北海道営土地改良事業分担金等徴収条例

平成7年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に基づき、本市における北海道営土地改良事業(以下「道営土地改良事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営土地改良事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定により徴収する分担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において市長が定める。

(分担金の納入義務者)

第3条 前条の規定による分担金は、当該道営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第91条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、市長が定める額とする。

(徴収の時期及び方法)

第5条 分担金の徴収時期は、当該年度内において、市長が定める。

2 分担金及び特別徴収金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(徴収の猶予等)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、納期限内に分担金を納入することができないと認めたときは、納期日を変更し、又はその徴収を猶予することができる。

(市長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

赤平市北海道営土地改良事業分担金等徴収条例

平成7年3月17日 条例第9号

(平成7年3月17日施行)