○赤平市国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和54年6月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、本市における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金の徴収及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において負担金の徴収基準を市長が定める。

(納入義務者)

第3条 前条の負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。

2 前項の額は、市長が定める額とする。

(徴収の方法)

第5条 負担金及び特別徴収金は、市長が発行する納入通知書により納めなければならない。

2 第3条に規定する者が、当該国営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、第2条の負担金及び前条の特別徴収金をその者が属する土地改良区から徴収することができる。

3 負担金は、元利均等年賦支払(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度)又は当該負担金を納入する者から申し出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき、一時支払いの方法により徴収する。

4 前項の元利均等年賦支払いは、農業用用排水施設の新設、変更の事業及び災害復旧事業に係るものとし、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率を年5パーセントとする。

5 前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において、農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、市長が当該国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき、当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき、3条資格者から、当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めたときは、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降の年度で、市長が指定する年度とする。

(市長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和54年6月25日 条例第4号

(昭和54年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第4号