○赤平市農業委員会事務局設置規則

昭和29年7月20日

規則第2号

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の事務を処理するため赤平市農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

第2条 農業委員会等に関する法律第20条第3項の規定により、委員会の職員に任命(委嘱した職員を含む)されたものは、事務局の職員となる。

2 前項の職員の内から委員会の議決を経て会長が事務局長を任命する。

第3条 事務局における事務の処理その他必要な事項は、委員会が別にこれを定める。

1 この規則は、昭和29年7月20日から施行する。

2 赤平町農業委員会事務局設置規程(昭和26年規程第1号)は、廃止する。

赤平市農業委員会事務局設置規則

昭和29年7月20日 規則第2号

(昭和29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月20日 規則第2号