○赤平市エルム高原施設管理事務所設置条例
平成7年3月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、赤平市エルム高原家族旅行村、赤平市保養センター、赤平市ケビン村及び関連する施設(以下「エルム高原施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市エルム高原施設管理事務所
(2) 位置 赤平市幌岡町375番地1
(職員)
第3条 エルム高原施設管理事務所の管理運営のため所長、その他必要な職員を置くことができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。