○赤平市エルム高原家族旅行村条例施行規則

平成6年2月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市エルム高原家族旅行村条例第17条に基づき、赤平市エルム高原家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び使用時間)

第2条 家族旅行村の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 開設期間 5月上旬~10月下旬

ただし、管理棟は通年とする。

(2) 使用時間 午前9時~午後5時

ただし、キャンプ利用は午後1時より翌日の午前11時までとする。

2 市長は、必要と認めたとき、又は条例第14条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認をうけたときは、前項の開設期間及び使用時間を変更することができる。

(使用承認の申請)

第3条 条例第5条及び第6条により、家族旅行村の施設を占用使用するときは、家族旅行村施設使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第4条 市長は前条による申請が適当と認めたときは、申請者に使用承認書(様式第1号)を交付する。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設の使用について、次の各号の一に該当するときはこれを承認しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 第4条に規定する使用承認を得たときは、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(金銭登録機による収納)

第7条 条例第8条第1項に掲げる使用料の納付を受けたときは、金銭登録機の発行する領収書を交付することにより行うものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第2項の規定による減免基準は別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により、還付することができる理由は次の各号の一に該当するときとする。

(1) 条例第12条第3号により承認を取り消したとき。

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

2 前項各号の理由により使用料の還付を受けようとする者は、家族旅行村施設使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に係る読替規定)

第10条 指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条から第6条及び第8条中「市長」並びに様式第1号(第3条第4条第8条第2項関係)中「赤平市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第2条から第9条別表様式第1号(第3条第4条第8条第2項関係)及び様式第2号(第9条第2項関係)中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「占用使用」及び「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「占用面積」とあるのは「利用面積」と、「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と、又第9条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条第1項関係)

区分

減免率

赤平市が主催するもの

100%

赤平市が共催するもの

50%

条例第1条に規定する目的を達成するため使用するもので市長が特にその必要を認めるもの

その都度市長が定める。

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赤平市エルム高原家族旅行村条例施行規則

平成6年2月2日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)