○赤平市エルム高原家族旅行村条例

平成6年2月2日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、赤平市エルム高原家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 家族旅行村の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市エルム高原家族旅行村

(2) 位置 赤平市幌岡町375番地1

(職員)

第3条 家族旅行村に必要な職員を置くことができる。

(施設)

第4条 家族旅行村に次に掲げる施設を置く。

(1) 自由広場

(2) ローンスタジアム

(3) 野外ステージ

(4) ふれあいの森

(5) 多目的広場

(6) トリム広場

(7) 管理棟

(8) バーベキューハウス

(9) エルムの森

(10) その他家族旅行村の運営のために必要な施設

(占用使用の承認)

第5条 家族旅行村の施設を占用使用するときは、市長の承認を受けなければならない。

(行為の制限)

第6条 家族旅行村の区域内で、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類すること。

2 市長は、前項の承認にあたり管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第7条 家族旅行村内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採、鳥獣の捕獲及び植物を採取すること。

(3) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(4) 危険物その他これに類するものを持ち込むこと。

(5) 指定した場所以外で火気を使用すること。

(6) 指定した場所以外に車両等を乗り入れ又は止めおくこと。

(7) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(8) ごみその他廃棄物を指定の場所以外に捨てること。

(9) 前各号のほか市長が管理に支障があると認めた行為

(使用料の納付)

第8条 第5条の占用使用の承認を受けた者、又は第6条第1項の承認を受けた者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料を後納することができる。

2 前項の使用料は、市長が公益上又はその他特別な理由があると認めたときは減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第10条 使用承認を受けた者は、他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第11条 使用承認を受けた者は、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(承認の取消し等)

第12条 次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) 条例に違反したとき。

(3) その他公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第13条 施設又は付属物をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるものと認めたときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は家族旅行村の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に家族旅行村の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 家族旅行村の使用等に関すること。

(2) 家族旅行村の維持管理に関すること。

(3) 市長の承認を得て利用料金を変更し、また、減免すること。

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者に係る読替規定)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第5条から第9条第11条第12条及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第5条第8条から第12条及び別表中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第7条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定に違反した者

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市エルム高原家族旅行村条例(以下「家族旅行村条例」という。)第5条の規定により承認を受けている者は、この条例による改正後の家族旅行村条例第5条の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料(利用料金)

区分

単位

金額

暖房料

管理棟

休憩室(1階)

1時間

2,090円

200円

休憩室(2階)

1時間

2,090円

200円

野外ステージ

1時間

2,090円


テニスコート

1時間(1面)

1,040円


バーベキューハウス

1時間(1コーナー)

520円


キャンプ利用

1人(小学生以上)につき

520円


物品の販売、その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

100円


興行

1平方メートル 1日につき

60円


競技会、展示会、集会等

1平方メートル 1日につき

30円


その他のもの

市長がその都度定める

備考

1 入場料、観覧料等これに類する料金を徴収して開催する興行的行事及び収益を目的とするものに対しては、本表に定める2倍の額を使用料とする。

2 暖房料は使用したときに徴収する。

3 使用時間又は面積に端数が生じたときは、これを切り上げて計算する。

赤平市エルム高原家族旅行村条例

平成6年2月2日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)