○赤平市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)とする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録(様式第2号)とする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、犬の死亡届(様式第4号)とする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)とする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地区又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けた市長は、犬の登録の変更をするものとする。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬1頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて市長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りではない。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 既に印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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赤平市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第24号

(令和2年6月26日施行)