○赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成6年12月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市民税非課税世帯の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 医科受診の場合 初診1件につき580円
イ 歯科受診の場合 初診1件につき510円
ウ 柔道整復受療の場合 初診1件につき270円
(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算出した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳若しくは同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容について公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までの間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を、市長に提出してその再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
附則
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 赤平市重度心身障害者医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年規則第21号)
(2) 赤平市母子家庭等医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年規則第22号)
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)抄
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、この規則中第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中第2条の規定による改正後の赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則中第2条の規定による改正後の赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。