○赤平市老人福祉法施行細則

平成5年8月31日

規則第17号

赤平市老人福祉法施行細則(昭和59年規則第5号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び老人福祉法施行細則(昭和38年北海道規則第152号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第5条の4第2項、第10条の4第1項及び第2項、法第11条、法第27条並びに法第36条に規定する市町村長の権限は、福祉事務所長に委任する。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)

(3) ケース番号登載簿(様式第3号)

(4) 養護受託者台帳(様式第4号)

(5) 養護受託申出受理簿(様式第5号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第6号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第7号)により、措置の変更を行ったときは、措置変更通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第7号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第13号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第14号)により、それぞれ当該老人ホームの長(以下「施設長」という。)又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設長又は養護受託者は、入所し、若しくは受諾する旨又はこれをすることができない旨を養護受諾(不承諾)(様式第15号)により、福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときも、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により、それぞれ当該施設長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭の依頼等)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により、当該施設長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第18号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第10条 施設長及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について毎四半期の当初の月の14日までに、措置費概算請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し速やかに措置費を施設長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第11条 施設長及び養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌日の14日までに、措置費精算書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

この細則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の赤平市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市老人福祉法施行細則

平成5年8月31日 規則第17号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年8月31日 規則第17号
平成11年3月24日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第37号
令和4年9月16日 規則第19号