○赤平市生活保護法施行細則

平成12年4月28日

規則第29号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

第2条 削除

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第3号の2)

(5) ケース記録票(様式第4号)

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接処理簿(様式第5号)

(2) ケース番号登載簿(様式第6号)

(3) 保護申請書受理簿(様式第7号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第8号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第9号)

(通知)

第4条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、その福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次の各号に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書等)

第5条 保護の開始又は変更の申請の書面は、様式第10号とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面は、前項の規定にかかわらず、様式第11号とする。

3 第1項の書面に添付する書面は、次の各号のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第12号)

(2) 住宅補修計画書(様式第13号)

(3) 生業計画書(様式第14号)

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、様式第15号様式第15号の2又は第16号によるものとする。

(検診命令)

第7条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第17号によるものとする。

(資料の提供等)

第8条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼票は、様式第18号によるものとする。

(扶養照会書等)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第19号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第20号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第21号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第22号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(不服申立書)

第12条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、様式第23号によるものとする。

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、北海道知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第14条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第24号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第25号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。ただし、就労自立給付金の申請を却下したときは、就労自立給付金申請却下通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第17条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第19条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。なお、進学準備給付金について不支給とした場合に合っても、当該決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第31号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第32号)によるものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正後の様式によるものとみなすものとすること。

また、旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、訂正印や手書きによる訂正等により、これを取り繕って使用することが出来るものとすること。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市生活保護法施行細則

平成12年4月28日 規則第29号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年4月28日 規則第29号
平成12年12月15日 訓令第17号
平成13年9月27日 訓令第6号
平成15年11月18日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年9月15日 規則第25号
平成19年3月22日 規則第17号
平成27年3月19日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第11号
令和4年6月24日 規則第16号
令和4年12月16日 規則第26号