○赤平市未帰還死亡者弔慰規則
昭和32年4月1日
規則第8号
第1条 未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条による。)で本市に留守宅のあるものについて、死亡確認された場合は、その遺族に対し、この規則の定めるところにより弔慰するものとする。
2 前項の死亡確認がこの規則施行前になされ遺骨未帰還のものについては、この施行後、遺骨帰還の時に、その遺族に対し、前項による弔慰を行うものとする。
第2条 弔慰の方法として次の金品を贈るものとする。
(1) 弔慰金 死亡者1人に付 1,000円以内
(2) 供物 死亡者1人に付 1,000円以内
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和32年4月1日 規則第8号
(昭和32年4月1日施行)