○赤平市災害見舞金支給規則
昭和50年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 本市における火災その他の災害(以下「災害」という。)による罹災者に対し、この規則の定めるところにより災害見舞金を支給するものとする。
(見舞金の支給額)
第2条 災害により自己の居住する家屋又は家財に被害を受けたときは、その被害の程度に応じ別表に定める見舞金を支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これ以外であっても支給の対象とすることができる。
(支給をしない場合)
第3条 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける場合は、災害見舞金の一部又は全部を支給しないことができる。
2 火災の原因があきらかに故意又は重大過失と認められるとき。
3 災害見舞金支給の対象による災害と同一の災害により、遺族が災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第25号)に基づく災害弔慰金の支給を受けた場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 赤平市災害救助規則(昭和32年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和56年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤平市災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和56年8月1日以後に生じた災害により被害を受けた罹災者に対する見舞金の支給について適用する。
(見舞金の内払)
2 改正前の赤平市災害見舞金支給規則(以下「改正前の規則」という。)別表の規定に基づいて昭和56年8月1日以後に支給した見舞金は、改正後の規則別表の規定による見舞金の内払いとみなす。
(経過措置)
3 改正前の規則別表の規定に基づいて支給した見舞金が改正後の規則別表の見舞金を超えるときは、改正後の規則別表の規定にかかわらず同表の規定により支給した見舞金とみなす。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
災害区分 | 金額 |
全焼・全壊・流失 | 100,000円 |
半焼・半壊・床上浸水 | 50,000円 |
一部焼損・一部損壊 | 30,000円 |