○赤平市立学校施設の開放に関する規則

昭和49年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市における社会体育の普及、振興のため学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒、勤労青少年その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(開放する施設)

第2条 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するための開放施設とは、小学校の屋外運動場及び体育館とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事項及び施設管理については、赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 この規則に基づき、学校施設の開放を行う学校(以下「開放指定校」という。)の校長は、開放日の当該利用に供している間、学校管理義務は負わないものとする。

(開放事業主事、主事補、指導員)

第4条 開放指定校に事業主事、主事補、指導員を置き、教育委員会が任命する。

2 事業主事、主事補は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設、設備の管理に当たるものとする。

3 事業主事、主事補及び指導員は、非常勤とする。

(運営委員会)

第5条 教育委員会は、開放指定校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、青少年団体役員、スポーツ推進委員、スポーツ少年団指導者、PTA役員、校員若しくは教頭及び各種団体代表者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 運営委員会の委員の数は、開放指定校1校8名以内とする。

(学校開放の日時)

第6条 開放の日時は、開放指定校ごとに教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 開放は、赤平市に在住、在勤若しくは在学するものが5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職が候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、事業主事の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によって中止された場合、利用者が損害をこうむることがあっても教育委員会は、その責を負わない。

(利用の手続)

第10条 開放施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって希望開放学校主事に申込み、あらかじめ承認を受けなければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(その他の事項)

第12条 この事業の実施にあたってその他必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市立学校施設の開放に関する規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月21日 教育委員会規則第2号
平成17年12月27日 教育委員会規則第5号
平成23年8月31日 教育委員会規則第9号
平成27年2月26日 教育委員会規則第7号