○赤平市スポーツ推進委員設置規則

昭和37年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の事項について職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校その他の教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、13名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密度に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程にしたがわなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(赤平市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

3 赤平市教育委員会事務局組織規則(平成23年教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市立学校施設の開放に関する規則の一部改正)

4 赤平市立学校施設の開放に関する規則(昭和49年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市民災害補償規則の一部改正)

5 赤平市民災害補償規則(昭和59年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤平市スポーツ推進委員設置規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年5月23日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年8月31日 教育委員会規則第9号