○赤平市公民館使用条例

昭和48年12月25日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は,赤平市公民館及び赤平市東公民館(以下「公民館」という。)の使用について,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 公民館を使用しようとする者は,あらかじめ赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は,前項の許可をする場合において,公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第3条 委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定にふれるもの

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物,附属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(4) その他公益上又は公民館管理運営上支障若しくは不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,委員会が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 委員会は,特に必要と認めたときは,前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は,還付しない。ただし,委員会が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は,許可を受けた目的外に公民館を使用し,その全部若しくは一部を転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第7条 委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取消し,又は使用を停止し,若しくは使用条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても委員会は賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第3条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(特別施設等の制限)

第8条 使用者は,公民館の使用に当たり特別の設備をし,又は既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(販売行為の禁止)

第9条 委員会の許可を受けた者以外は,公民館又はその敷地内において物品の販売,寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は,公民館の使用を終ったとき又は第7条により使用許可を取消され,若しくは使用停止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは,委員会が代行し,その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は,公民館の使用により建物,附属設備及び備付物件を破棄,破損,汚損又は滅失したときは,委員会の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第12条 委員会は,公民館の管理上適当でないと認めた者に対し,公民館への入場を拒否し,又は公民館から退場を命ずることができる。

(地区公民館及び分館の使用)

第13条 地区公民館及び分館の使用については,委員会が別に定める。

(指定管理者に係る読替規定)

第14条 赤平市公民館条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは,この条例中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし,第5条第13条及び第14条は除く。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第12号)

この条例は,昭和59年2月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年11月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月1日から適用する。

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

赤平市公民館使用料

区分

基本使用料(1時間単価)

講堂

880

第1会議室

220

第2会議室

220

第3会議室

190

老人研修室全室

270

老人研修室A室

190

老人研修室B室

220

料理実習室

240

婦人研修室全室

220

婦人研修室茶室

190

婦人研修室和室

190

第1研修室

220

第2研修室

220

視聴覚室

220

備考

1 入場料,会費又は名称の如何を問わず,これに類するものを徴収する場合で,次の各号に該当する場合の使用料は,基本使用料に次の割合を加えた額とする。ただし,徴収する額が2種類以上定められている場合は,その最高額を基準として使用料を算定する。

(1) 500円以上1,000円未満 5割

(2) 1,000円以上3,000円未満 10割

(3) 3,000円以上 20割

2 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は,使用時間に含むものとする。

4 11月1日から4月30日までの間,使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。

5 料理実習室,婦人研修室等の使用で備付器具,水道,ガス及び電源等を使用する場合は基本使用料の5割増とする。

6 練習のためステージ(舞台)を使用する場合は,諸費使用料の5割以内で委員会がその都度定める。

7 公民館の附属設備及び備付物件の使用料は別に定める。

別表第2(第4条関係)

赤平市東公民館使用料

区分

基本使用料(1時間単価)

講堂

920

第1会議室

230

第2会議室

330

研修室

230

調理実習室

190

和室

190

茶室

190

和室全室

280

展示資料室

230

備考事項は,赤平市公民館使用料の備考を準用する。

赤平市公民館使用条例

昭和48年12月25日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)