○赤平市公民館条例施行規則

昭和48年12月25日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,赤平市公民館条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 赤平市公民館(以下「公民館」という。)は,条例第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。ただし,法令及び条例で禁じられたものは,この限りでない。

(1) 各種の学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会,講習会,講演会,実習会及び展示会を開催すること。

(4) 図書,記録,模型,資料等を備えてその利用を図ること。

(5) 視聴覚機材,教材を備えその利用を図ること。

(6) 体育,レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(7) 各種の団体,機関等の連絡を図ること。

(8) その施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。

(9) その他社会教育及び社会福祉に必要なこと。

(職務)

第3条 館長は,赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受けて,前条に定める事業の企画,実施その他必要な事務を掌どり所属職員を指揮監督する。

2 主事及びその他の職員は,上司の命を受けて,事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 公民館に次の事務を分掌するため,管理係を置くことができる。

(1) 庶務及び経理に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 使用許可,使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 施設,備付物件の管理運営に関すること。

(6) 公民館事業の企画実施に関すること。

(7) 学習集団の育成及び相談に関すること。

(8) 調査及び資料収集に関すること。

(9) 広報活動に関すること。

(10) 他の公民館活動の協力及び連絡調整に関すること。

(11) その他公民館の管理運営に関すること。

(館長の専決事項)

第5条 館長は,次に掲げる事項を専決することができる。ただし,特に重要と認められるものについては,この限りでない。

(1) 公民館の使用許可

(2) 主催事業の実施

(3) 軽易な文書の照会,回答及び報告

(4) その他前号に準ずる軽易な業務

(使用時間及び使用期間)

第6条 公民館の使用時間は午前9時から午後9時までとし,その使用期間は同一使用者が引続いて5日を超えることができない。ただし,委員会が認めたときは,この限りではない。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 年末年始 12月31日から翌年1月5日まで

(2) 前号のほか館内整理のため必要と認めたとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めることができる。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

附 則(昭和52年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年11月1日から適用する。

附 則(昭和63年教委規則第2号)

この規則は,昭和63年7月20日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年11月1日から適用する。

赤平市公民館条例施行規則

昭和48年12月25日 教育委員会規則第7号

(平成18年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年12月25日 教育委員会規則第7号
昭和52年11月29日 教育委員会規則第5号
昭和63年7月18日 教育委員会規則第2号
平成18年2月23日 教育委員会規則第1号