○赤平市公民館条例
昭和48年10月2日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,市民のため実際生活に即する教育,学術,文化及び福祉に関する各種事業を行い,もって市民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与するため公民館を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤平市公民館 | 赤平市本町3丁目1番地 |
赤平市東公民館 | 赤平市茂尻本町1丁目1番地 |
(地区公民館及び分館の設置)
第3条 赤平市公民館(以下「公民館」という。)に必要あるときは,地区公民館及び分館を置くことができる。
2 前項の地区公民館及び分館の名称,位置,対象区域その他必要な事項は,赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(指定管理者による管理)
第4条 委員会は,公民館の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は,次のとおりとする。
(1) 公民館の使用の許可等に関すること。
(2) 公民館の主催事業の実施に関すること。
(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他委員会が定める業務
(職員)
第5条 公民館に館長を置き,主事その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員の定数は,赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)の定数内とする。
3 地区公民館及び分館にはそれぞれ館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第11号)
この条例は,昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
この条例は,昭和59年2月13日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の条例の規定により置かれている委員会,審議会及び協議会(以下「委員会等」という。)は,この条例による改正後の規定により置かれた委員会等とみなす。
3 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定により,委員に委嘱されている者は,改正後の条例の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,委員の任期については,その者が改正前の条例の規定により委嘱された日から起算する。
附 則(平成15年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年11月1日から適用する。ただし,条例第4条の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。
(赤平市公民館使用条例の一部改正)
2 赤平市公民館使用条例(昭和48年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略