○赤平市生涯学習アドバイザー設置に関する規則

昭和48年3月8日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)に赤平市生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいい、「社会教育団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、4名以内とする。

(任命)

第5条 アドバイザーは教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第6条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第7条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第8条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

赤平市生涯学習アドバイザー設置に関する規則

昭和48年3月8日 教育委員会規則第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月8日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号