○赤平市社会教育委員設置条例

昭和24年11月1日

条例第10号

(設置)

第1条 社会教育の刷新振興に資するため本市に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、赤平市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 社会教育委員の定数は、15人とする。

(委員の構成)

第3条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため委員となった者の任期は、その残任期間とする。

2 委員会は、社会教育委員に不適当であると認める者は、任期中といえども解嘱することができる。

この条例は、昭和24年11月1日から施行する。

(昭和27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第12号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により置かれている委員会、審議会及び協議会(以下「委員会等」という。)は、この条例による改正後の規定により置かれた委員会等とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により、委員に委嘱されている者は、改正後の条例の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例の規定により委嘱された日から起算する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市社会教育委員設置条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の赤平市社会教育委員設置条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

赤平市社会教育委員設置条例

昭和24年11月1日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月1日 条例第10号
昭和27年12月17日 条例第35号
昭和28年3月16日 条例第12号
昭和34年8月1日 条例第17号
平成12年3月13日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第9号