○赤平市奨学資金条例施行規則
昭和29年6月15日
教委規則第1号
第1条 この規則は,赤平市奨学資金条例(昭和28年条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,奨学資金の貸付に関し必要な事項について定める。
第2条 条例第1条に規定する赤平市出身者とは,次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 赤平市において独立の生計を営む者
(2) 赤平市において独立の生計を営み,市民としての権利,義務を履行していたもので,高等学校・高等専門学校・短期大学及び大学に就学のため一時市外に居を移した者
(3) 赤平市において独立の生計を営むものの子弟若しくは被扶養者で高等学校・高等専門学校・短期大学及び大学就学中も生活の本拠を赤平市に有する者
第3条 奨学資金の貸付を受けようとする者は,条例第4条に規定する願書に別記様式による家族調書を添付しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和29年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和33年5月1日から適用する。
附 則(平成2年教委規則第1号)
この規則は,平成2年4月1日から適用する。