○赤平市奨学資金条例

昭和28年4月1日

条例第17号

第1条 赤平市出身者で法律の定める高等学校,高等専門学校,短期大学及び大学に入学又は在学し品行方正,学術優秀,志操堅実,身体強健であって,かつ,学資の支弁困難な者に対しこの条例の定めるところにより奨学資金を貸付する。

第2条 奨学資金は,毎年度予算の範囲内で貸付する。ただし,1人について次の表に掲げる金額を超えることができない。

区分

奨学資金

高等学校生徒

月額 8,000

国立又は公立の学校に在学する者

高等専門学校学生

月額 10,000

短期大学・大学学生

月額 15,000

私立の学校に在学する者

高等専門学校学生

月額 15,000

短期大学・大学学生

月額 20,000

第3条 奨学生が卒業後就職した場合は,その翌月から,就職しない場合は,卒業後1ケ年以内を始期とし,10年以内の期間において,貸付した奨学資金の全額を返還しなければならない。

2 前項の返還は,年賦,半年賦又はその他の1年以内の割賦の方法による。ただし,いつでも繰上返還をすることができる。

3 前項の割賦の年額は,貸付した奨学資金総額の10分の1を下ってはならない。

4 前3項により難い事情があるものについては,個々の事情を調査し,別な返還方法を指示することができる。

第4条 奨学資金の貸付を希望する者は,その在学する学校長,学長又は総長(以下「学校長等」という。)を経由して赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)に,4月末日までに奨学資金貸付願(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の奨学資金貸付願を受けた学校長等は,これに副申書(様式第2号)を添え教育委員会に進達するものとする。

第5条 奨学生の選定は,毎年度委員会が行い,その結果を本人に通知する。

第6条 削除

第7条 奨学生の決定を受けた者は,直ちにその学校長等の発行した在学証明書及び連帯責任者,保証人連署の誓約書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 連帯責任者は,親権者又は後見人若しくは父,母,兄,姉又はこれに代る者でなければならない。

3 保証人は2名とし,いずれも独立の生計を営む者でなければならない。

第8条 奨学生は,学年末に当該学校長等の発行する学業成績書を,卒業したときは卒業証明書を委員会に提出しなければならない。

第9条 奨学生であって自己又は連帯責任者あるいは保証人の身上に異動が生じたときは,その都度10日以内に届け出なければならない。

第10条 貸付金は,毎月直接本人又は家族に交付する。

第11条 奨学生が休学したときは,その間,奨学資金の貸付を停止することができる。

第12条 奨学生が次の各号の一に該当したときは,委員会は,奨学資金の貸与を廃止し,休止し,又はこれを減額するものとする。

(1) 奨学資金の全部又は一部を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷痍疾病のため学業を続ける見込のないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(4) 学生の本分に違背する行為があると認めたとき。

第13条 前条により貸付を廃止されたときは,既に貸付した奨学資金の全部又は一部を委員会の指定する方法により返還しなければならない。

2 奨学生であった者若しくは連帯責任者が前項の返還をしないときは,保証人がこれを返還するものとする。

第14条 奨学生又は奨学生であった者が,次の各号の一に該当し,奨学資金の返還が著しく困難となった場合においては,本人又は連帯責任者及び保証人からの申請に基づき,奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき。

(2) 奨学生又は奨学生であった者が労働ができない障害者となり,生活能力の喪失者となったとき。

(3) その他疾病等のため生活能力を喪失したとき。

2 前項の申請をする者は,その事実を証する医師の診断書を添えて,その事実発生又は確定の日から10日以内に委員会に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項については,委員会が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

2 第5条中「入学期30日前」とあるのは,昭和28年に限り,「4月末日」と読み替えるものとする。

附 則(昭和29年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和31年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現に旧規定の適用を受けている者及び既に奨学生として奨学資金の支給を受けている者については,なお従前の例による。

附 則(昭和33年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第10号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の改正前の規定に基づいて奨学資金の貸付を受けている者については,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和55年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の赤平市奨学資金条例の規定は,昭和55年4月以降に選定する奨学生に係る奨学資金から適用し,同年3月以前に既に貸付を受けている奨学生に係る奨学資金については,なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の赤平市奨学資金条例の規定は,平成2年4月以降に選定する奨学生に係る奨学資金から適用し,同年3月以前に既に貸付を受けている奨学生に係る奨学資金については,なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

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赤平市奨学資金条例

昭和28年4月1日 条例第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第17号
昭和29年4月1日 条例第19号
昭和29年4月1日 条例第20号
昭和31年9月28日 条例第12号
昭和33年5月1日 条例第10号
昭和46年3月30日 条例第4号
昭和48年3月20日 条例第10号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和56年12月21日 条例第19号
平成2年3月15日 条例第1号
平成15年3月7日 条例第2号