○赤平市遺児就学手当支給条例施行規則
昭和44年9月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市遺児就学手当支給条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 遺児であることを明らかにできる証明書(様式第2号)
(2) 申請者が親権者であるときは、住民票の謄本及び戸籍の謄本。ただし、本籍地が本市にある者は、戸籍の謄本の添付を要しない
(3) 申請者が親権者以外の扶養者であるときは、住民票の謄本及び戸籍の謄本又は抄本並びに遺児を扶養していることを明らかにできる申立書(様式第3号)。ただし、本籍地が本市にある者は、戸籍の謄本又は抄本の添付を要しない。
(手当の支給期間及び支給方法)
第4条 手当の支給は、前条の規定による認定をした月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。手当は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期にそれぞれ前々月までの分を支給する。ただし、特別な事由が生じたときは、支給月でない月でも支給することができる。
2 受給者が死亡したときの未支給分の手当は、あたらしく当該遺児を扶養する者に支給することができる。
(異動等の届出)
第5条 受給者及び遺児に次に掲げる事由が発生したときは、様式第5号の遺児就学手当異動届を委員会に届け出なければならない。
(1) 受給者が死亡又は行方不明となったとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 住所を変更したとき。
(4) 手当の支給を受けるための印鑑を紛失又は変更しようとするとき。
(手当の返還)
第8条 委員会は、受給者が条例第9条並びに受給権消滅届の遅滞等により手当を受けた者があるときは、支給した手当の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(受給権の保護)
第9条 手当を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(帳簿等の備付)
第10条 委員会は、手当の支給を明らかにするため、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 遺児就学手当受付処理簿 (様式第9号)
(2) 遺児就学手当受給者台帳 (様式第10号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて使用している様式については、当分の間、使用することができる。
3 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされている申請及び届け出等は、改正後の規則の規定に基づいてなされた申請及び届け出等とみなす。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。