○赤平市特別支援学校就学資金支給条例施行規則

昭和30年5月6日

教委規則第1号

第1条 この規則は、赤平市特別支援学校就学資金支給条例(昭和30年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、就学資金の支給に関し必要な事項について定める。

第2条 条例第2条の規定により就学資金の支給を受ける資格を有する者は、その保護者が赤平市に住所を有するものに限る。

第3条 就学資金の支給額は、児童、生徒1人につき、月額1,500円とする。

第4条 就学資金の支給を受けようとする者の保護者(以下「保護者」という。)は、様式第1号による申請書に様式第2号による家庭調書及び当該特別支援学校長の発行する入学又は在学証明書を添付し、赤平市教育委員会に提出しなければならない。

2 保護者は、毎年4月30日までに、当該特別支援学校長の発行する在学証明書を、赤平市教育委員会に提出しなければならない。

第5条 就学資金は、長期欠席1月以上に及んだ場合その間の支給を停止することができる。

第6条 就学資金は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期にそれぞれ前々月までの分を支給するものとする。ただし、特別な事由が生じたときは、支給月でない月に支給することができる。

この規則は、昭和30年度から施行する。

(昭和31年教委規則第2号)

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和41年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市特別支援学校就学資金支給条例施行規則

昭和30年5月6日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年5月6日 教育委員会規則第1号
昭和31年9月8日 教育委員会規則第2号
昭和41年9月2日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年1月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年6月3日 教育委員会規則第9号