○赤平市特別支援学校就学資金支給条例

昭和30年3月25日

条例第5号

第1条 この条例は、学齢児童、生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者等身体に故障ある者に対し等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

第2条 特別支援学校に就学する学齢児童、生徒にして家庭において学資の支弁困難な者に対し毎年度予算の範囲内において就学資金を支給する。ただし、特別の事情により学齢を超えて在学している者に対してもこれを支給することができる。

第3条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和30年度から施行する。

(昭和31年条例第13号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

赤平市特別支援学校就学資金支給条例

昭和30年3月25日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第5号
昭和31年9月28日 条例第13号
平成19年3月22日 条例第6号