○赤平市教育支援委員会設置規則
昭和54年3月28日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障害のある児童生徒及び就学予定者の適切な就学を図るため、赤平市教育委員会に赤平市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、障害のある児童生徒及び就学予定者の教育支援に関し、教育長の指定する事項について、専門的な見地から調査及び審議し、その結果を報告する。
2 委員会は、発達障害等の配慮の必要な児童生徒に関し、相談、助言、判断及び援助を行う。
(組織)
第3条 委員会は、第2項の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が任命又は委嘱する。
(1) 専門医
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係教育機関の職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があったときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
4 会議には、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
5 会議は、秘密会を原則とする。
(部会)
第6条 委員会は、専門の事項を審議するため部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、赤平市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 赤平市特殊学級入級判別委員会規則(昭和42年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の赤平市就学指導委員会設置規則の規定により委嘱されている赤平市就学指導委員会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の赤平市教育支援委員会設置規則の規定により委嘱されている赤平市教育支援委員会の委員とみなす。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。