○赤平市学校教育条件整備審議会規則

昭和47年1月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 赤平市の学校教育条件整備問題を審議するため、赤平市学校教育条件整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、学校教育条件整備の事項について、調査及び審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。

(1) 校長会の代表

(2) PTAの代表

(3) その他団体の代表

(4) 知識経験者

(5) 市民公募者

3 委員の任期は、委嘱の日から、第2条に規定する答申を行った日までとする。ただし、前項第4号及び第5号を除く委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然解嘱するものとする。

4 委員が欠けた時は、必要に応じて委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市学校教育条件整備審議会規則

昭和47年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成22年6月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月25日 教育委員会規則第1号
昭和48年6月22日 教育委員会規則第3号
平成22年6月2日 教育委員会規則第3号