○赤平市学校教育条件整備審議会規則
昭和47年1月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 赤平市の学校教育条件整備問題を審議するため、赤平市学校教育条件整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、学校教育条件整備の事項について、調査及び審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。
(1) 校長会の代表
(2) PTAの代表
(3) その他団体の代表
(4) 知識経験者
(5) 市民公募者
4 委員が欠けた時は、必要に応じて委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。