○赤平市立小学校及び赤平市立中学校の通学区域に関する規則
昭和35年10月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、赤平市立小学校(以下「小学校」という。)及び赤平市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 教育委員会は、学校に就学(転入学及び編入学を含む。以下同じ。)すべき者の学校は、保護者(児童、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)の居住地の属する通学区域内の学校を就学すべき学校として指定するものとする。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは、赤平市教育委員会の承認を得て他の学校に就学することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、昭和37年3月31日までの間は、従前の例によることを妨げない。
附則(昭和37年教委規則第1号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第4号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年2月13日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は、昭和59年11月12日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、昭和60年2月4日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第7号)
この規則は、昭和60年11月11日から施行する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に住民基本台帳の分類が美園町にあり赤平中央中学校に通学している生徒は、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 小学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
赤平小学校 | 市内全域 |
2 中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
赤平中学校 | 市内全域 |