○赤平市文化功労賞及び文化奨励賞規則

平成5年10月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市の文化の向上発展に関し、事績の顕著なものを表彰し、赤平市の文化の普及振興を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の文化の向上発展に特に功労が顕著であると認められる個人又は団体に、赤平市文化功労賞(以下「文化功労賞」という。)を贈って表彰する。

2 教育委員会は、本市の文化の普及振興に関し事績が顕著であり、かつ、今後の活動が特に期待される個人又は団体に、赤平市文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を贈って表彰する。

3 前2項に規定する個人又は団体は、次の各号に掲げる分野において活動するもので第1項にあってはおおむね15年以上、第2項にあってはおおむね10年以上その活動の場を赤平市内に有するものとする。

(1) 芸術 音楽・演劇・美術・文学・舞踊その他の分野

(2) 科学 自然科学・社会科学・人文科学の分野

(3) 教育 学校教育・社会教育・社会体育の分野

(表彰の方法)

第3条 文化功労賞及び文化奨励賞は、賞状及び記念品とする。

(表彰の時期)

第4条 文化功労賞及び文化奨励賞の表彰は、毎年11月3日の文化の日に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(受賞候補者の推薦)

第5条 文化功労賞又は文化奨励賞の受賞候補者を推薦しようとする者は、毎年8月末日までに、赤平市文化功労賞、文化奨励賞候補推薦書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(赤平市文化賞規則の廃止)

2 赤平市文化賞規則(昭和38年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

赤平市文化功労賞及び文化奨励賞規則

平成5年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年10月1日 教育委員会規則第3号
平成17年10月28日 教育委員会規則第4号
令和4年6月3日 教育委員会規則第9号